http://bitmaster.pw/
■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル
■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
■ビットマスター / BMEX に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html
・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
前スレ
ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1520400580/
みなし仮想通貨交換事業者
■BMEX 会社概要
https://www.bmex.biz/company.html
会社名 株式会社BMEX (BMEX Corporation)
所在地 東京オフィス:Tokyo Office
〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-5-2 111 3F
鹿児島オフィス:Kagoshima Office
〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
連絡先 TEL:050-6865-3315
FAX:050-6865-3316
設 立 2014年 5月
資本金 1,000万円
代表取締役 古里 英文
https://www.bmex.biz/ceo.html
事業内容 ・仮想通貨交換所(BMEX取引所)
・仮想通貨販売所(CXトレーダー)
・仮想通貨ウォレット(BMEXウォレット・BMEXペイ)
・仮想通貨決済レジスター(BMEXレジスター)
・仮想通貨自動両替機(BTM)
・仮想通貨マイニング
・仮想通貨関連機器輸入販売
・仮想通貨セキュリティソフト販売
・仮想通貨情報サイト
・仮想通貨寄付サイト
・仮想通貨事業コンサルティング
法人登記番号 第79081477号
パートナー
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit
※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。
改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
:に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
:・に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)
・ビットマスター社自体も仮想通貨交換業者の登録が必要では?
ビットマスターの連鎖販売取引に関する違法行為の情報提供は
■特定商取引法違反被疑情報提供フォーム
本フォームは、特定商取引法に規定される7つの取引類型
(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)について、
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けるものです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
新スレ乙です〜
新スレ立つなと
頑張ってるけど
今回も無理だったねレヘル君
もう少しで
このレス終わるよ
だって、会社が終わるから
kwsk
株式会社BMEXに対する行政処分について
https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180413.html
1.株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号2040001085893、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)
附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、
法第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反する事実が認められたことから、
本日、九州財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照)。
2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、
仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。
株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、
法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。
上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務
及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
合理的な経営計画の策定
取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
システムリスク管理態勢の構築
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
外部委託先管理態勢の構築
上記からが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築
上記からの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。
■本ページに関するお問い合わせ先
金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
九州財務局理財部金融監督第3課
電話:096-206-9763
一番あかんやつ
ビットステーションと同じ
この後廃業したからな
馬鹿
会員じゃなくても電話できるだろう
勧誘した人の名前を名乗った。
くだらん
揚げ足取り
ビットマスターからバックされたBTCもあそこのウォレットなんだろ?
大口取引先ってのがビットマスターかな
ビットポイントに業務移管するかもしれん
詐欺会社でも取得できるって、ISO認証の評価をさらに下げたなぁ。
元々詐欺師軍団の下っ端
西の子分
アホはお前だろ。
ならセキュリティが原因で顧客の資金が流出したソースだせよ。
お前は何でも会員に見える病気か?
その通り!
流出と流用の違いも分からないアホに事実関係を無視した話の展開されると
5ch情報はいい加減と会員に言ってる信者共が喜ぶだけ。
業務改善命令と業務停止命令という一番ダメなお墨付きをFSAから与えられ、
顧客資金を得意先に複数回流用していた事実により、BMEXの信用はガタ落ちだからな。
同族会社のビットマスターがこれからも勧誘を続けようとも、当局からの介入が常に意識されるから、時間の問題でひっそりと続くかビットマスター社の誰かが逮捕されて大騒ぎになるか、、そのどっちかだと思う。
前者の場合、ビットマスターに金を投げた奴は、何年経っても進まない事業でも終わっていない事だけを心の支えに沈黙し続けるよ。
bmexの社長は
ビットマスターの社長の子分
実際は西社長の会社
bmexの金もビットマスターの金も
自分の金と考えているから
これからは、別会社で逃げると
思います。
詐欺商法ですから
CCみたいにどこかが買収に動くか?
いや…ないな…
せめて分別管理ができてないとか、セキュリティが弱いなら話通るがよりによって私的流用だからな
1番やっちゃいけないことをやっちゃったもんなぁ
いや、私的流用とは書かれてなかったぞ
「客の金を使い、特定の取引先に対して複数回流用していた」だったはず。
私的に流用していた事が明らかにされていたのは、先日廃棄したビットステーション
ピットポイントの信用問題になるから
親会社が詐欺ねずみ講で子会社が
業務改善命令と業務停止
ゴミ会社だよな
金融庁とか捜査機関の介入が無い限り、
多分ずるずると引きずられていくだろうから、月会費とか支払う事は熟慮した方がいい
BTMは法的な面や維持費の事など、
現状、一般人が利権に絡むのは難しいと思う。
このところの金融庁のみなし業者弾圧と表現してもおかしくないくらいの動きを見たら、
仮想通貨関連に対する規制は厳しくなっている