国税庁の判断は税制上最も不利な「雑所得」
国税庁のホームページでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を「タックスアンサー」として公開している。このタックスアンサーにおいて、国税庁は2017年9月、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」として以下の内容を掲示した。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
タックスアンサーによれば、この損益が、「ビットコインを使用することにより生じる損益」であれば、「雑所得」として取り扱われる。ここでいう「使用」が何を指すのかは具体的に明らかにされていないが、円に換算したときだけでなく、ビットコインを直接使用して物品等を購入したり、新たに仮想通貨を買い直したりした場合にも、その時点で雑所得と認識されるものと考えられる。
ビットコインは仮想通貨であり、固定された価値があるものではない。このため円や外貨に換算したときの価値は日々変動している。例えば、ビットコインが1単位あたり100円だったものが、1カ月後に200円に価値が上がっていれば、その差額だけ「損益」が生じているということになる。
つまり、2017年中にビットコインを換金したり、ビットコインを用いて何かを購入したりした場合には、2017年(平成29年)分の所得税として、2018年3月15日までに確定申告を済ませ、納税しなくてはならない。
ビットコインのほかにも、仮想通貨として取引可能な商品はあるが、おそらくこの取り扱いに準じることになるだろう。
ここで認識しておきたいのが、「所得の種類によって所得税の計算方法が異なる」という点だ。例えば、給料として得た金額と、個人事業で得たものは、同じ金額であっても経費として認められる範囲などが異なり、結果として税金の額が変わってくる。
今回ビットコインに関して国税庁が出した「雑所得」という結論は、おそらく投資家にとっては、もっとも厳しい判断になったと考えられる。
所得の種類には、事業所得、給与所得など、全部で10種類ある。雑所得はそのほかの9種類のいずれにも当たらない所得をいう。たとえば公的年金や、作家以外の人が受ける印税、サラリーマンがインターネットオークションで得た副業収入などが該当する。
この雑所得を私が「もっとも厳しい判断」と考える理由は、以下の3点にある。
(1)他の所得と損益通算できない
(2)損失を繰越控除できない
(3)累進税率が適用される
以下ソース
http://president.jp/articles/-/23637
GPU代や電気代や通信費を経費として計上していいのか?
それはオッケー
上級にくすね取られるだけなのに
現実通貨や物品に変えて利益が出たら課税される
いくらで買ったものをいくらで売ってどれくらい利益を得たか、って分かるもの?
円やドルに替えてなくてもね
追徴課税がすごいことになるんじゃ
それ分かってないやつ多すぎだけどさ、商品買うときももちろんアウトだから詰んでるんだよ。
換金するのと、商品に変えるのは同じ行為としてとらえられます。
儲かったら半分よこせってやくざより酷いよな
↓
換金所にBTCを贈与して利確させる
↓
換金所は現金化して手数料を引いて渡す
↓
現金で持ち帰る
国外からの多額(と言ってもほんの百万程度)の現金の持ち込みは税関案件
余計な敵増やして何がしたいのか
現地で相場が分かりにくい輸入商材を見繕う
↓
仕入れの90%をBTCまたは現地交換所で換金した現金で闇精算する
↓
日本に帰り10%の価格で発注して輸入
中国がBTC禁止した理由の一部らしい
アホやな
古物商取ってそれをネトオクで売る。
経費作れるで?
商品券に55%課税
4000万以上の所得になれば55%
それだけ
他に所得がないニートの場合
儲け1000万なら税金280万(実効税率28%)
3000万で実効税率40%ぐらい
億り人でようやっと実効税率50%
物品に課税