
「親が亡くなって、証券口座に株や投資信託が残っていることが分かったんだけど、何から手をつければいいの…?」

「預金の相続は何となくイメージできるけど、株の相続ってどう違うんだろう」
結論から言うと、株式や投資信託を相続した場合、預金とは異なり「名義変更(相続人自身の証券口座への移管)」という手続きが必要になり、相続税の申告や取得費の引き継ぎなど、預金の相続とは違う注意点がいくつかあります。この記事では、初心者の方に向けて、株式・投資信託を相続したときの基本的な流れと、押さえておきたいポイントを整理します。
※ 本記事は制度の一般的な仕組みを解説するものであり、個別の税務相談・法律相談の代わりになるものではありません。具体的な手続きは税理士・弁護士・証券会社へご確認ください。
株式・投資信託の相続は「名義変更」が必要になる
預金と違い、そのまま現金化されるわけではない
預金の相続では、金融機関で手続きをすれば相続人の口座に振り込んでもらうことができますが、株式や投資信託の場合は基本的に「現金化してから分ける」のではなく、亡くなった方(被相続人)の証券口座から、相続人自身の証券口座へ株式・投資信託をそのまま移す「名義変更」の手続きが必要になります。
そのため、相続人がまだ証券口座を持っていない場合は、原則として同じ証券会社(または移管を受け入れている証券会社)に新しく口座を開設する必要があります。
一般的な手続きの流れ(概要)
証券会社によって細部は異なりますが、一般的には次のような流れになります。
- 証券会社に相続が発生したことを連絡する
- 必要書類(被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書、相続人の本人確認書類など)を準備する
- 相続人が証券口座を持っていない場合は新規開設する
- 証券会社所定の相続手続き書類を提出する
- 株式・投資信託が相続人の口座へ移管される
必要書類や手続き期間は証券会社ごとに異なるため、実際に手続きする際は各証券会社の公式サイト・窓口で最新の案内を確認することをおすすめします。
NISA口座で保有していた株式・投資信託はどうなる?
NISA口座はそのまま相続人に引き継げない
見落とされがちなポイントとして、被相続人がNISA口座(非課税口座)で保有していた株式・投資信託は、相続人のNISA口座にそのまま非課税で引き継ぐことはできず、相続人の「課税口座(特定口座・一般口座)」へ移管される扱いになります。つまり、相続後は値上がり益・配当に通常どおり課税される点に注意が必要です。
制度の詳細は国税庁・金融庁の公式情報で随時更新されるため、執筆時点(2026年7月)の一般的な取り扱いとして参考にしつつ、実際の手続きの際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
相続税評価と「取得費の引き継ぎ」の基礎
株式・投資信託にも相続税評価がある
現金・預金と同じく、株式や投資信託も相続財産として相続税評価の対象になります。上場株式の評価は、原則として相続開始日(亡くなった日)の終値などをもとに一定のルールで計算されます。評価方法は個別の事情によって異なるため、具体的な評価額の算定は税理士に確認することをおすすめします。
将来売却するときの「取得費」は引き継がれる
株式・投資信託を将来売却して利益(譲渡益)が出た場合の税金計算では、「取得費」(もともといくらで買ったか)をもとに利益を計算します。相続の場合、取得費は相続時の評価額にリセットされるのではなく、原則として被相続人が取得したときの価格・取得時期を引き継ぐ扱いになります。そのため、被相続人が長期間保有していた株式・投資信託を相続後に売却すると、想定より大きな含み益に対して税金がかかるケースがある点は知っておきたいポイントです。
具体的なアクション・心構え
- 相続財産の一覧に「証券口座・株式・投資信託」も忘れず含める: 預金通帳だけでなく、証券会社からの取引報告書・残高報告書なども確認しましょう
- 相続税の申告期限(原則10か月)を意識してスケジュールを組む: 財産の把握や名義変更には時間がかかることがあるため、早めに動き出すことが大切です
- 遺産分割協議で「誰が株式・投資信託を相続するか」を話し合っておく: 複数の相続人がいる場合、現物のまま分割するか、売却して現金で分けるかも含めて検討します
- 相続した株式・投資信託をすぐに売却するかどうかは、自分の資産形成方針に沿って落ち着いて判断する: 相続を機に急いで売買を決めず、必要であればファイナンシャルプランナーや税理士に相談しましょう
注意点・NG行動
- 相続した株式・投資信託を「とりあえず放置」し、名義変更をしないまま長期間経過させる
- 相続税評価や取得費の引き継ぎを自己判断だけで計算し、専門家に確認しないまま申告する
- 相続をきっかけに、内容をよく理解しないまま特定の金融商品への買い増し・乗り換えを勧められるまま行う
- 相続税の申告期限を意識せず、手続きを後回しにする
- 「相続した株はとにかく早く現金化したほうが得」といった断定的な情報を鵜呑みにする
まとめ 相続は「知らないと戸惑いやすい」手続きだからこそ早めの準備を
株式・投資信託の相続は、預金の相続と違って名義変更の手続きが必要なうえ、NISA口座の非課税枠は引き継がれない、取得費は被相続人のものを引き継ぐなど、預金にはない独自のルールがあります。いざというときに戸惑わないよう、自分や家族がどのような金融資産を保有しているかを日頃から把握しておくこと、そして実際に相続が発生した際は早めに証券会社・税理士に相談することが、落ち着いて手続きを進めるための土台になります。
なお、本記事の内容は執筆時点(2026年7月)の一般的な制度理解に基づくものであり、税制・手続きは今後変更される可能性があります。相続税の申告・具体的な評価額の計算については、必ず税理士・税務署にご確認ください。
最終的な投資判断・手続きの実行はご自身の責任で行ってください。本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。株式・投資信託には価格変動・元本割れのリスクが伴うことを理解した上で、余剰資金の範囲で無理なく取り組むようにしましょう。

