NISAは損益通算・繰越控除ができない?知っておきたい税制上の注意点

株式投資

「NISA口座で持っている投資信託が値下がりして含み損に…この損失、他の口座の利益と相殺できないのかな?」

「特定口座なら『損益通算』とか『繰越控除』とかできるって聞いたけど、NISAも同じなんだよね?」

結論から言うと、NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)で生じた売却損は、税務上「なかったもの」として扱われるため、特定口座や一般口座で得た利益・配当と損益通算することはできず、翌年以降に損失を繰り越す「繰越控除」の対象にもなりません。これはNISAが非課税制度であることの裏返しとも言える仕組みです。この記事では、損益通算・繰越控除の基本と、NISA口座ではなぜ使えないのか、初心者が誤解しやすいポイントを解説します。

※ 本記事は2026年7月執筆時点の制度に基づく一般的な解説です。税制は変更される可能性があるため、最新の内容は金融庁・国税庁・利用中の証券会社の公式情報でご確認ください。

そもそも損益通算・繰越控除とは?

特定口座・一般口座での基本ルール

特定口座や一般口座で複数の株式・投資信託を取引していると、ある銘柄では利益が出て、別の銘柄では損失が出ることがあります。この場合、同じ年の利益と損失を相殺できる仕組みが「損益通算」です。さらに、損益通算してもなお引ききれない損失が残った場合、確定申告をすることで翌年以降最大3年間、将来の利益と相殺できる「繰越控除」という制度もあります。

📰 出典:国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」

NISA口座では特例が適用されない

一方、NISA口座で生じた売却損については、この損益通算・繰越控除の特例は適用されません。NISAは利益が出た場合に税金がかからない代わりに、損失が出た場合も税務上「損失が生じなかったもの」として扱われる仕組みになっているためです。

📰 出典:金融庁「NISAを知る:NISA特設ウェブサイト」

なぜNISAでは損益通算ができないのか

NISA制度は、口座内で得た配当金・分配金・譲渡益を非課税にすることが目的の制度です。税務上、そもそも課税の対象になっていないため、「利益が出ても課税されない」代わりに「損失が出ても税金計算上は存在しないもの」として扱われます。特定口座・一般口座の利益や配当と相殺する対象にはならない、という理屈です。

このルールは新NISA(2024年以降の制度)に限った話ではなく、旧NISA・つみたてNISAの時代から一貫して続いている仕組みです。「非課税」というメリットと表裏一体の注意点として理解しておくとよいでしょう。

具体例で考える影響(あくまで一例)

数字を使って整理してみます(以下はあくまで理解のための一例であり、将来の成果や実際の税額を保証するものではありません)。

  • 特定口座でA銘柄を売却し、50万円の利益が出た
  • 同じ年にNISA口座のB投資信託を売却し、30万円の損失が出た

このケースでは、特定口座の利益50万円とNISA口座の損失30万円を相殺して「利益20万円分だけ課税」とすることはできません。特定口座の利益50万円に対してそのまま税金がかかり、NISA口座で生じた30万円の損失は税務上「なかったもの」として扱われます。

初心者が誤解しやすいポイント

  • 「NISAだから損しても安心」ではない: 非課税なのは利益に対する税金であって、値下がり・元本割れそのものがなくなるわけではありません
  • 節税目的でNISA口座の含み損を確定させても意味がない: 「NISAで損切りして特定口座の利益と相殺しよう」という考え方は、NISA口座では成立しません
  • 繰越控除が使えない分、将来の税負担には影響しない: 逆に言えば、NISA口座の損失は翌年以降の税計算にも影響を与えません
  • 複数口座を使い分けている人は特に注意: 特定口座・一般口座・NISA口座を併用している場合、口座ごとに損益の扱いが異なる点を意識しておく必要があります

資産形成の視点から見た向き合い方

損益通算・繰越控除ができないというルールは、NISA口座での短期的な売買や「損出し」を目的とした取引には向いていないことを示しています。値下がり時に慌てて売却しても税制上のメリットを得られるわけではなく、単に含み損を確定させるだけになってしまう可能性があります。

NISAはそもそも長期・分散・積立を前提とした非課税制度です。目先の値動きに一喜一憂して売買を繰り返すのではなく、長期的な視点で保有を続けることが、この制度の趣旨に沿った活用方法だと言えるでしょう。もちろん、生活費が必要になった場合など、やむを得ず売却する場面もあり得ますが、その際は税制上のメリット・デメリットではなく、ご自身の資金計画を優先して判断することが大切です。

注意点・NG行動

  • 「NISAの損失を特定口座の利益と相殺できる」と誤解したまま確定申告の計画を立てる
  • 節税目的でNISA口座内の含み損の商品だけを狙って売却する(いわゆる損出しはNISAでは効果がありません)
  • 損益通算できないことへの不安から、値下がり時に根拠なく慌てて売却してしまう
  • 制度の細かい取り扱いを自己判断し、実際の確定申告時に誤りが生じる

まとめ 非課税のメリットとセットで理解しておきたいルール

NISA口座で生じた売却損は、特定口座・一般口座の利益や配当と損益通算できず、繰越控除の対象にもなりません。これはNISAが非課税制度であることの裏返しであり、旧NISA時代から続く仕組みです。

このルールを知らずに「損益通算できるはず」と考えて確定申告の計画を立てたり、節税目的でNISA口座の含み損を確定させたりすると、期待した効果は得られません。制度の詳細は変更される可能性があるため、実際の税務判断にあたっては国税庁・税務署や税理士、利用中の証券会社の最新の公式情報を必ず確認してください。投資信託・株式には価格変動・元本割れのリスクがあり、本記事は特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で、余剰資金の範囲で行うようにしましょう。

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