株や投資信託を家族に贈与したい 生前贈与の税金と手続きの基本を初心者向けに解説

株式投資

「持っている株や投資信託を、子どもや孫に少しずつ譲っておきたいんだけど、税金ってどうなるの?」

「相続とは違って、生きている間に渡す『贈与』って、また別の手続きが必要なんだよね…」

結論から言うと、株式や投資信託を生きている間に家族へ譲る「生前贈与」には、相続とは別の「贈与税」がかかる可能性があり、年間110万円の基礎控除を超えると原則として贈与を受けた人(もらう側)が申告・納税する必要があります。また、贈与する場合は証券会社での「移管」という手続きも必要になります。この記事では、株式・投資信託の生前贈与を考えている方に向けて、税金の基本と手続きの流れ、注意点を初心者向けに解説します。

※ 本記事は2026年8月執筆時点の制度・情報をもとにしています。税制は変更される可能性があるため、実際に贈与を検討する際は必ず国税庁や税務署、税理士に最新の内容をご確認ください。本記事は特定の贈与方法や商品の売買を推奨するものではありません。

そもそも「贈与」と「相続」はどう違う?

「相続」は、亡くなった方の財産を家族などが引き継ぐことを指すのに対し、「贈与」は生きている間に財産を無償で譲ることを指します。同じように財産が家族に移る点は共通していますが、かかる税金の種類(相続税か贈与税か)や、税額の計算方法、利用できる控除の仕組みが異なります。

株式や投資信託を生前に子どもや孫に譲りたいと考える背景には、「相続でまとめて渡すより、時間をかけて少しずつ譲ることで税負担を抑えたい」「相続時のトラブルを避け、渡す意思を早めに形にしておきたい」といった考え方があります。ただし、贈与税は相続税に比べて税率が高めに設定されている場面もあるため、「贈与すれば必ず税金が得になる」とは限らない点に注意が必要です。

📰 出典:贈与税がかかる場合(国税庁)

株式・投資信託の贈与にかかる贈与税の基本

年間110万円の基礎控除

贈与税には「1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額から110万円を差し引ける」という基礎控除があります(執筆時点の制度)。この110万円の枠内であれば、原則として贈与税はかかりません。ただし、これは「贈与を受けた人(もらう側)1人あたり」の枠であり、複数人から贈与を受けた場合はその合計額で判定される点に注意が必要です。

贈与された株式・投資信託はいくらとして計算する?

現金の贈与であれば金額はそのままですが、株式や投資信託の場合は「贈与した日の時価」で評価するのが基本的な考え方です。上場株式であれば、原則として贈与の日の終値などを基準に評価する仕組みになっています(詳細な評価方法は個別のケースで異なるため、税務署・税理士への確認が必要です)。つみたてNISA・新NISA口座内の資産は、そもそもNISA口座の間で直接贈与(移管)することができない点にも注意しましょう。

📰 出典:財産の評価(国税庁)

基礎控除を超えた場合の税率

110万円を超える部分には、贈与税がかかります。税率は超えた金額が大きくなるほど段階的に高くなる「超過累進税率」の仕組みで、また贈与する相手が直系の子・孫かどうかによって税率表が分かれています(一般贈与財産用・特例贈与財産用)。具体的な税率・控除額は国税庁の最新の税率表で確認するようにしてください。

株式・投資信託を贈与する際の手続きの流れ

株式や投資信託は、現金のように手渡しでは贈与できません。証券会社を通じた「移管」という手続きが必要になります。おおまかな流れは次の通りです。

  1. 贈与を受ける人の証券口座を用意する:贈与される側(もらう側)が、贈与する側と同じ証券会社、または資産を移せる証券会社に口座を開設します(未成年の場合は未成年口座の扱いになることが一般的です)。
  2. 贈与契約書を作成する:「いつ・誰から誰に・何を・いくら分贈与するか」を明確にした書面を残しておくと、後日のトラブルや税務調査への備えになります。
  3. 証券会社に移管の手続きを依頼する:贈与する側・される側それぞれの証券会社で、株式や投資信託の「振替(移管)」の手続きを行います。手続き方法や必要書類は証券会社ごとに異なるため、事前にコールセンターや窓口で確認しましょう。
  4. 贈与を受けた年の翌年に申告する:基礎控除(年間110万円)を超える贈与を受けた場合、原則として翌年2月1日から3月15日の間に、贈与を受けた人が贈与税の申告・納税を行います。

生前贈与でよくある注意点・NG行動

  • NISA口座同士で直接贈与(移管)しようとする:NISA口座間での株式・投資信託の直接的な移管は基本的にできません。贈与する場合は課税口座(特定口座・一般口座)を経由する必要があるなど、制度上の制約があるため事前確認が必須です。
  • 贈与契約書を作らず「口約束」で済ませる:後から「本当に贈与だったのか」が税務署に疑問視されるケースもあります。証拠として書面を残すことが望ましいとされています。
  • 毎年同じ時期・同じ金額を機械的に贈与し続ける:あらかじめ大きな金額の贈与を分割しているとみなされ、まとめて課税される可能性を指摘するケースもあります。判断は個別の事情によるため、税理士への相談が推奨されています。
  • 名義だけ変えて実質的に管理し続ける(名義預金・名義株):贈与を受けた側が実際に管理・使用していないと判断されると、贈与そのものが認められない可能性があります。

いずれも判断が難しいケースが多いため、「これで大丈夫だろう」と自己判断で進めず、迷った時点で税理士や税務署に確認する姿勢が大切です。

📰 出典:贈与税の計算と税率(国税庁)

相続との比較で考える 生前贈与は「必ず得」とは限らない

生前贈与には「早めに資産を渡せる」「相続時の財産を減らせる可能性がある」というメリットが語られることがありますが、贈与税の税率は相続税より高くなる場面もあり、一概に「贈与の方が税金で得」とは言えません。また、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の計算に加算される制度(生前贈与の相続税への加算)もあり、単純に「早く贈与すれば相続税を回避できる」というものでもありません。

家族構成や資産状況によって最適な方法は異なるため、まとまった金額の株式・投資信託の贈与を考えている場合は、贈与時点だけでなく相続全体を見据えて、税理士など専門家に相談しながら計画することが望ましいとされています。

📰 出典:相続時精算課税制度(国税庁)

まとめ 贈与は「税金」と「手続き」の両方を確認してから

株式や投資信託を家族に生前贈与する場合、年間110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかる可能性があり、証券会社での移管手続きや贈与契約書の準備も必要になります。「渡したい」という気持ちだけで進めるのではなく、税金の仕組みと手続きの流れを事前に確認し、必要に応じて税理士に相談したうえで、無理のない範囲で計画的に進めることが大切です。

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の贈与方法や金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。株式・投資信託には価格変動により元本を下回るリスクがあり、税金の取り扱いは個別の状況によって異なるため、実際の贈与を検討する際は税務署・税理士にご確認ください。

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