株の配当にかかる税金とは?「申告不要」「総合課税」「申告分離課税」の違いを初心者向けに解説

株式投資

「配当金をもらったら、確定申告ってしないといけないの?」

「税金の話が出てくると、とたんに難しく感じて後回しにしちゃう…」

結論から言うと、上場株式の配当金には「申告不要制度」「総合課税」「申告分離課税」という3つの税金の扱い方があり、どれを選ぶかによって納める税金の額が変わることがあります。特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、多くの人は確定申告をしなくても手続きが完結しますが、所得の状況によっては申告した方が有利になるケースもあります。この記事では、初心者の方向けに3つの制度の違いと、それぞれどんな人に向いているのかをやさしく整理します。

※ 本記事は2026年7月時点の一般的な制度をもとにした情報提供であり、特定の銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。税制は変更される可能性があるため、最新情報は国税庁・金融庁の公式サイトや税務署・税理士にご確認ください。個々の税額の判断は、収入や家族構成などによって変わるため、最終的には専門家への相談をおすすめします。

そもそも配当金にはなぜ税金がかかるのか

株式投資を行い、企業から配当金を受け取ると、その配当金は「配当所得」という所得の一種として扱われ、原則として税金の対象になります。証券会社を通じて配当金を受け取る際は、通常あらかじめ約20%(所得税15.315%・住民税5%)が源泉徴収されており、口座に入金される時点ですでに税金が差し引かれています。

「源泉徴収された時点で終わり」と考えている方も多いのですが、実はこの後の手続き次第で、税金の負担が変わることがあります。それが、これから紹介する3つの課税方式です。

📰 出典:国税庁「配当所得」

配当金の税金、3つの選び方

1. 申告不要制度 手続き不要でそのまま完結

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、配当金を受け取った時点で税金の精算が完了しているとみなし、確定申告をしない、という選択ができます。これが「申告不要制度」です。

  • 確定申告の手間がかからない
  • 配偶者控除や国民健康保険料の算定などに使われる「合計所得金額」に配当分が含まれない(扶養の判定などに影響しにくい)

といった特徴があり、「特に申告するメリットが見当たらない」「手続きを増やしたくない」という方には扱いやすい選択肢とされています。ただし、後述する2つの制度を選んだ方が税負担を抑えられるケースもあるため、「とりあえず申告不要にしておけば一番お得」と一律に言えるわけではありません。

2. 総合課税 給与などの他の所得と合算して申告する

総合課税は、配当所得を給与所得や事業所得など他の所得と合算したうえで、所得税を計算し直す方法です。総合課税を選ぶと「配当控除」という税額控除を利用できる点が大きな特徴です。

一般的に、課税所得全体の水準がそれほど高くない方の場合、総合課税を選んで配当控除を適用した方が、源泉徴収されたままにしておくよりも税負担が軽くなるケースがあるとされています。一方で、課税所得が高い水準にある方の場合は、総合課税により税率が上がってしまい、かえって不利になることもあります。

📰 出典:国税庁「配当控除」

3. 申告分離課税 株式の譲渡損失と損益通算したい人向け

申告分離課税は、配当所得を他の所得と分けて、株式等の譲渡所得と同じ税率(約20%)で申告する方法です。この方式の最大のメリットは、その年に株式の売却で損失(譲渡損失)が出ている場合、配当所得と損益通算(相殺)できる点にあります。

たとえば、ある銘柄の売却で損失が出た一方、別の保有株式から配当を受け取っていた場合、申告分離課税を選んで確定申告をすることで、配当にかかった源泉徴収税額の一部が還付される可能性があります。ただし、これは損失が出ている年に限った話であり、「申告分離課税を選べば必ず得をする」というものではありません。

3つの制度をざっくり比較

| 制度 | 手続き | 主なメリット | 向いている人の一例 | |—|—|—|—| | 申告不要制度 | 確定申告なし | 手間がかからない、扶養判定等に影響しにくい | 手続きを増やしたくない人 | | 総合課税 | 確定申告が必要 | 配当控除が使える | 課税所得がそれほど高くない人 | | 申告分離課税 | 確定申告が必要 | 譲渡損失と損益通算できる | その年に株式の売却損がある人 |

※ 上記はあくまで一般的な傾向の一例であり、実際にどの制度が有利かは、給与所得の額・扶養家族の有無・その年の売買損益など、個々の状況によって異なります。「自分の場合はどれが得か」を正確に知りたい場合は、税務署や税理士への相談、あるいは国税庁の確定申告書等作成コーナーでの試算をおすすめします。

初心者が誤解しやすいポイント

  • 「特定口座(源泉徴収あり)だから確定申告は絶対にできない」わけではない: 源泉徴収ありの特定口座を使っていても、総合課税や申告分離課税を選んで確定申告することは可能です。あくまで「しなくてもよい」という制度であり、「できない」わけではありません。
  • NISA口座の配当は3つの制度の対象外: NISA(少額投資非課税制度)の口座で受け取った配当は、そもそも非課税であるため、この3制度のいずれを選ぶかという話にはなりません。ただし、NISAの対象となる商品や非課税で保有できる上限額などの制度詳細は変更されることがあるため、最新情報は金融庁の公式サイトで確認しましょう。
  • 総合課税を選ぶと社会保険料や扶養の判定に影響することがある: 配当所得を合計所得金額に含める総合課税や申告分離課税を選ぶと、国民健康保険料の算定や配偶者控除・扶養控除の判定に影響が出る場合があります。税金だけを見て「お得そう」と判断せず、家計全体への影響も含めて考える視点が大切です。
  • 「配当控除を使えば税金がゼロになる」わけではない: 配当控除はあくまで一定の税額を差し引く仕組みであり、所得水準や他の控除の状況によって効果の大きさは変わります。過度な期待をせず、自分のケースでどの程度の差になるのかを確認する姿勢が重要です。

📰 出典:金融庁「NISA特設ウェブサイト」

判断に迷ったら 専門家・公式情報を頼る

税金の制度は複雑なうえ、毎年のように改正が行われる分野でもあります。「どの課税方式が自分にとって一番有利か」を正確に判断するには、給与所得や他の所得、家族構成、その年の株式売買の損益状況など、多くの要素を踏まえる必要があります。

自分だけで判断するのが不安な場合は、無理に結論を出そうとせず、税務署の相談窓口や税理士に相談することをおすすめします。また、証券会社によっては年間取引報告書をもとにした確定申告のサポート情報を提供していることもあるため、利用している証券会社の公式サイトも確認してみるとよいでしょう。

まとめ 制度を知ったうえで、自分の状況に合わせて選ぶ

配当金の税金の扱いには「申告不要制度」「総合課税」「申告分離課税」の3つがあり、どれが有利かは一人ひとりの所得状況によって異なります。大切なのは、「よく分からないから」と後回しにするのではなく、それぞれの制度の特徴を知ったうえで、自分に合った選択肢を検討することです。

なお、配当金は将来にわたって保証されたものではなく、株式である以上、株価の値下がりによって元本割れが生じる可能性は常にあります。税金の話に気を取られて肝心のリスク管理をおろそかにしないよう、銘柄・業種・地域・時間の分散を意識しながら、長期的な視点で株式投資と向き合うことが大切です。本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。最終的な投資判断や税務上の取り扱いについては、ご自身の責任で、必要に応じて税務署・税理士にご確認のうえ行ってください。

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