不動産 【社会】とある裁判官のアパート貸し付け計画(年1100万円の賃貸収入)、最高裁が不許可|お金の総合まとめ
1 :5円まとめ 2017/11/01(水) 06:36:14 CAP_USER9
http://yomiuri.co.jp/national/20171031-OYT1T50113.html
賃貸アパートを新築して年間約1100万円の賃料収入を得たい――。
ある男性裁判官がこんな計画の許可を求めたところ、最高裁は「不許可」とする裁決をした。転勤に伴う裁判官の自宅の賃貸などは年50件ほど申請があり、基本的に許可されている。今回は利益目的にあたるとして、「最も公正と廉潔が求められる裁判官には認められない」と判断された。裁決は10月25日付。
この裁判官は2015年9月頃、夫婦で銀行から計約1億3000万円を借り入れ、3階建てアパートの新築を計画。12室を住宅管理会社に30年間貸し付け、年間約1100万円の賃料収入を得ようとした。
裁判官は、金銭上の利益を目的とする業務や、最高裁の許可を得ない兼業が禁じられている。この裁判官は昨年2月に許可を申請したが、最高裁が不許可としたため、不服を申し立てた。
最高裁の外部委員会が改めて審査した結果、今年9月に不許可を「妥当」と答申した。これを踏まえ、最高裁は裁決で「銀行返済額を除いても夫婦の収入は年間500万円を超え、金銭上の利益を目的とする業務に当たる」と指摘。独立した立場で判断を示す職務の性質上からも認められないとした。
賃貸アパートを新築して年間約1100万円の賃料収入を得たい――。
ある男性裁判官がこんな計画の許可を求めたところ、最高裁は「不許可」とする裁決をした。転勤に伴う裁判官の自宅の賃貸などは年50件ほど申請があり、基本的に許可されている。今回は利益目的にあたるとして、「最も公正と廉潔が求められる裁判官には認められない」と判断された。裁決は10月25日付。
この裁判官は2015年9月頃、夫婦で銀行から計約1億3000万円を借り入れ、3階建てアパートの新築を計画。12室を住宅管理会社に30年間貸し付け、年間約1100万円の賃料収入を得ようとした。
裁判官は、金銭上の利益を目的とする業務や、最高裁の許可を得ない兼業が禁じられている。この裁判官は昨年2月に許可を申請したが、最高裁が不許可としたため、不服を申し立てた。
最高裁の外部委員会が改めて審査した結果、今年9月に不許可を「妥当」と答申した。これを踏まえ、最高裁は裁決で「銀行返済額を除いても夫婦の収入は年間500万円を超え、金銭上の利益を目的とする業務に当たる」と指摘。独立した立場で判断を示す職務の性質上からも認められないとした。

