
「米国株の配当金って、証券口座の明細を見たら思ったより少なくて…なんでこんなに引かれてるの?」

「NISA口座なら配当も非課税のはずなのに、なぜか少し引かれてる気がするんだよね」
結論から言うと、米国株や米国ETFの配当金は、まず米国側で10%(租税条約適用後の税率)が源泉徴収され、さらに課税口座(特定口座・一般口座)では日本国内でも20.315%が課税される「二重課税」の状態になっています。この二重課税を調整するための制度が「外国税額控除」です。ただし、NISA口座で受け取る配当については、この外国税額控除が使えないという見落としがちな注意点があります。この記事では、外国税額控除の仕組みと、NISA口座で米国株・米国ETFを保有する際に知っておきたい注意点を、初心者にもわかりやすく整理します。
※ 本記事は税制・制度の一般的な解説を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。税金の取り扱いは個々の状況によって異なるため、具体的な申告方法は税務署・税理士にご確認ください。投資は必ずご自身の判断と責任で、余剰資金の範囲で行ってください。
なぜ米国株の配当は「二重」に税金が引かれるのか
米国側でまず10%が源泉徴収される
米国株や米国ETFから配当金を受け取ると、まず米国国内で源泉徴収税が差し引かれます。日本と米国の間には租税条約が結ばれており、この条約が適用される場合の税率は原則として10%です。証券会社を通じて米国株を保有している場合、この米国側の源泉徴収は、配当が支払われる時点で自動的に差し引かれています。
さらに日本国内でも20.315%が課税される
米国で源泉徴収された後の金額(つまり手取り額)に対して、日本国内でも所得税・復興特別所得税・住民税をあわせて20.315%が課税されます。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、この国内分の税金は証券会社が自動的に計算し、源泉徴収してくれる仕組みになっています。
📰 出典:国税庁 タックスアンサー No.1240「居住者に係る外国税額控除」
つまり、同じ配当金という一つの所得に対して、「米国で10%」「日本で20.315%」という2つの国からそれぞれ税金が引かれることになります。これが「二重課税」と呼ばれる状態です。国税庁の説明によれば、こうした国際的な二重課税を調整するために設けられているのが「外国税額控除」という制度です。
外国税額控除とは?仕組みと手続きの流れ
二重に課税された分を一定の範囲で取り戻す制度
外国税額控除は、外国で課税された税額を、日本国内の所得税額から一定の範囲で差し引くことができる制度です。米国株の配当であれば、米国で源泉徴収された10%相当分について、確定申告を行うことで、その一部または全部を控除できる可能性があります。
📰 出典:楽天証券「外国税額控除」
確定申告が必要(特定口座でも自動では控除されない)
ここで注意したいのは、特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、外国税額控除は自動的には適用されないという点です。特定口座は日本国内の税金の計算・納税を証券会社が代行してくれる便利な仕組みですが、外国税額控除の適用を受けるには、別途、確定申告を行う必要があります。
確定申告では、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、外国で税金を納めたことを証明する書類などとあわせて提出する流れになります。書式や詳しい記載方法は、国税庁のホームページや税務署の窓口で確認できます。
全額が戻るとは限らない「控除限度額」の考え方
外国税額控除には、控除できる金額の上限(控除限度額)が設けられています。おおまかには、次のような考え方で計算されます。
所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)
つまり、その年の所得の中で国外からの所得(外国株の配当など)が占める割合に応じて、控除できる上限が決まる仕組みです。国外所得の割合が小さい人ほど、控除限度額も小さくなる傾向があり、米国で源泉徴収された税額の全額が必ず戻ってくるとは限りません。控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除を申請できる仕組みも用意されています。詳しい計算方法や自分のケースでどの程度控除できるかは、国税庁の公式情報を確認するか、税理士・税務署へ相談することをおすすめします。
具体的な数字でイメージする(あくまで一例・試算)
仕組みをイメージしやすくするために、仮の数字で考えてみましょう。米国株から10,000円相当の配当金(税引前)を受け取ったケースを試算します(あくまで一例であり、実際の金額を保証するものではありません)。
- 米国側の源泉徴収(10%):10,000円 × 10% = 1,000円が差し引かれる
- 手取り9,000円に対して日本国内で課税(特定口座・20.315%):9,000円 × 20.315% = 約1,828円が差し引かれる
- 手元に残る金額:約7,172円
この場合、税引前10,000円のうち、国内外あわせて約2,828円(28%超)が税金として差し引かれた計算になります。ここで確定申告により外国税額控除を申請すると、控除限度額の範囲内で、米国側の1,000円のうち一部または全部が所得税から差し引かれる可能性があります。ただし、前述のとおり控除できる金額には上限があり、他の所得の状況によっては全額が戻らないケースもある点に注意してください。
NISA口座で米国株を保有する場合の注意点
NISA口座では外国税額控除が使えない
ここが、初心者が特に見落としやすいポイントです。NISA口座(成長投資枠・つみたて投資枠)で受け取る配当金は、日本国内では非課税として扱われます。しかし、外国税額控除はあくまで「日本国内で課税された税額」から「外国で課税された税額」を差し引く仕組みであるため、そもそも日本側で課税されていないNISA口座の配当については、差し引く対象となる日本側の税額が存在せず、外国税額控除の適用対象になりません。
📰 出典:マネックス証券「NISAで保有する米国株や中国株、ETFの配当金等について、外国税額控除の適用を受けられますか?」
つまり、NISA口座で米国株・米国ETFを保有していても、米国側で源泉徴収される10%分については、取り戻す手段がないということです。「NISAだから配当は全額非課税で受け取れる」とイメージしていると、実際の入金額が想定より少なく感じられ、戸惑うケースがあるようです。
課税口座(特定口座)との違いを整理
NISA口座と課税口座(特定口座・一般口座)で、米国株の配当にかかる税金の扱いがどう異なるかを、簡単に整理すると次のようになります。
- 米国側の源泉徴収(10%):課税口座=かかる/NISA口座=かかる(どちらも避けられない)
- 日本国内の課税(20.315%):課税口座=かかる/NISA口座=かからない
- 外国税額控除の適用:課税口座=確定申告をすれば対象になりうる/NISA口座=対象外(適用されない)
- 売却益(値上がり益)への課税:課税口座=かかる(20.315%)/NISA口座=かからない
この整理からもわかるとおり、NISA口座は「売却益(値上がり益)が非課税になる」というメリットが非常に大きい一方で、「配当金にかかる米国側の源泉徴収は避けられず、取り戻すこともできない」という制約がある点は、あわせて理解しておく必要があります。
初心者が気をつけておきたいポイント
「非課税=手取り全額」ではないと理解しておく
NISA口座を使っていても、外国株・外国ETFの配当については、外国側の税金がゼロになるわけではありません。「非課税制度を使っているのに、なぜか配当が少ない」と感じたときは、まず外国側の源泉徴収の影響がないかを確認してみるとよいでしょう。証券会社の取引報告書や配当金の明細には、外国源泉徴収税額が記載されていることが一般的です。
確定申告のハードルと、無理に行う必要はない点
外国税額控除を受けるには確定申告が必要になるため、会社員などふだん確定申告をしていない人にとっては、手間に感じられるかもしれません。控除される金額と、確定申告にかかる手間・時間を比べて、無理に申告する必要はないと考える人もいます。どの程度の金額差になるか、申告すべきかどうかは、人によって状況が異なるため、一般論として「こうすべき」と断定できるものではありません。判断に迷う場合は、税理士や税務署へ相談することをおすすめします。
制度・税率は変わることがある
租税条約の内容や税率、控除の計算方法は、国や制度改正によって変わる可能性があります。本記事の内容は執筆時点(2026年8月)の情報にもとづいています。実際に手続きを行う際は、必ず国税庁や税務署、利用している証券会社の最新の公式情報をご確認ください。
よくある質問
Q. 米国ETF(投資信託形式の商品)でも同じ仕組みですか?
米国籍のETF(米国の取引所に上場している投資信託)から受け取る分配金についても、基本的には個別株の配当と同様に、米国側での源泉徴収と日本国内での課税という二重課税の構造になっていることが一般的です。ただし商品の設計によって細かな扱いが異なる場合もあるため、詳しくは利用している証券会社や目論見書などの公式情報で確認することをおすすめします。
Q. NISA口座なら米国株には投資しないほうがいいのですか?
そのように断定することはできません。NISA口座を使う最大のメリットは「値上がり益(売却益)が非課税になる」点にあり、これは米国株であっても変わりません。配当金にかかる外国源泉徴収は避けられないという制約がある一方で、それだけを理由に米国株への投資自体が不利になるとは一概には言えません。どの資産・地域に投資するかは、分散の考え方やご自身の目的に照らして判断すべき事柄であり、本記事は特定の商品や投資先を推奨するものではありません。
Q. 特定口座なら自動的に外国税額控除が適用されますか?
いいえ、自動的には適用されません。特定口座(源泉徴収あり)は日本国内の税金の計算・納税を証券会社が代行してくれる仕組みですが、外国税額控除の適用を受けるには、別途、確定申告を行う必要があります。控除を受けるかどうかも含めて、ご自身の状況に応じて検討することになります。
まとめ 二重課税の仕組みを知り、非課税制度の限界も理解しておこう
米国株・米国ETFの配当金は、米国側の源泉徴収(10%)と日本国内の課税(20.315%)が重なる二重課税の状態にあり、課税口座であれば確定申告によって外国税額控除を受けられる可能性があります。一方で、NISA口座では日本側の税金がそもそもかからないため、外国税額控除の適用対象にはならず、米国側の源泉徴収分を取り戻す手段はありません。
非課税制度には大きなメリットがある一方で、こうした制約も存在します。制度の仕組みを正しく理解したうえで、税金の詳しい取り扱いについては税理士・税務署などの専門家に確認しながら、ご自身の判断と責任で投資に取り組むようにしてください。本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクが常に伴う点にも、あわせてご留意ください。

